後援会会則
(名称)
第1条
本会は、西川龍馬選手後援会と称する。
(目的)
第2条
本会は西川龍馬選手の競技活動を応援及び支援することを目的とする。
(所在地)
第3条
本会の事務局は東京都町田市能ヶ谷1-15-1-102号に置く。
(事業)
第4条
本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
※全ての事業は西川龍馬選手の意思を最優先に尊重し、行うものとする。
1 会員番号の発行
2 西川龍馬選手の欲する種々の支援活動
3 西川龍馬選手による社会貢献活動
4 西川選手との激励交流会などの開催。但し、諸事情により開催出来ない場合もあり、開催を確約するものでは無い。
5 その他、本会の目的を達成する為に必要な事業
(事業年度)
第5条
本会は、個人会員については入会より当該年12月31日までとし、法人会員は入会日から1年間とする。
(会員の遵守事項)
第6条
1 本会の目的や事業等を理解し賛同できるものを本会の会員とし、会則に定める事項を遵守すること。
2 第2条及び第4条の目的を達成するために反社会勢力の排除に関する条例を遵守すること。
3 西川龍馬選手及びその家族、関係者に負担となるような行為は絶対に慎むこと。
4 本会の秩序と統制を乱さないこと。
(入会手続き)
第7条
1 会員として入会を希望する者は、入会申込みフォームに必要事項を記入の上提出し、役員会の承認を得るものとする。
2023年度より、インスタグラムのアカウントを活用しての承認作業とする。
2 前項の承認を得た者は、会費の振込みを速やかに行う。承認までの期間は概ね2週間以内とする。
(会費)
第8条
1 会員は、役員会において定められた会費を納入しなければならない。
2 年会費は次の各号に掲げるとおりとする。
一 法人会員 50000円
二 個人会員 5000円
※ 法人会員の方は、50000円以上の会費の選択もできます。その際はインスタグラムのDMでお知らせください。
3 会員は役員会承認後速やかに年会費を納入しなければならない。
4 年度途中からの入会においても2項に定める年会費を収めるものとし、入金確認後、会員番号を発行する。
5 会費は銀行振り込みの方法で納入するものとし、振込手数料は会員の負担とする。
6 会費の振込先は次の通りとする。
ゆうちょ銀行 408(ヨンゼロハチ)支店
普通預金 7353344
西川龍馬選手後援会
7 会員証の発行を希望する者は会員番号が発行された後、返信用封筒に切手を貼り事務局へ送付する事。
(退会)
第9条
1 会員は、退会届を事務局に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとする。
一 会員が死亡したとき
二 前条3項に定める期日までに年会費を納入しないとき
3 会員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は該当するに相当する行為のあったときは、役員会の承認の後に会員資格を失効させる。
一 第6条に定める事項を遵守しないとき
二 入会申込書、または身分証明書の記載内容に虚偽があった場合
三 会員として適格でない場合
4 すでに納入した年会費等については、理由の如何を問わず返却は行わない。
(事業参加)
第10条
本会がイベント等を行う場合、全て予約制とし、会員以外の参加は原則として認めない。
(会員番号)
第11条
1 本会は会員に対し、会員番号を発行する。
2 会員番号は本人のみが使用できるものとし、他人に譲渡や貸与は出来ない。
(役員)
第12条
本会に次の役員をおく。
名誉会長 1名
会長 1名
副会長 1名
事務局長 1名
筆頭幹事 1名
幹事 若干名
会計 1名
監査 1名
※必要に応じて人数、役職の増減があるものとする。
(役員の職務)
第13条
1 会長は本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、これに事故があるとき、または欠席のときはその職務を代行する。
3 事務局長は、本会の事務全般を統括する。
4 幹事は、本会の事務を担当する。
5 会計は、本会の出納事務を担当する。
6 監査は、本会の業務および財産の状況を監査する。
(役員の選任)
第14条
役員の選任は、西川龍馬選手の意思を尊重し、その権限を一任
する。
(役員の解任)
第15条
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の決定に
より、これを解任する事が出来る。
1 心身の故障により職務の執行に堪えられないと認められる
とき。
2 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為
があったとき。
(役員会)
1 役員会は役員をもって構成する。
2 本会は、役員会を最高意思決定機関とする。
(経費等)
第17条
本会経費は、会費・助成金・寄付金その他収入をもって充る。
(免責事項)
第18条
本会は、故意に会員に損害を発生させた場合は、会員の損害について賠償しなければならない。
(個人情報)
第19条
会員情報は、個人情報保護法によって保護され、後援会活動以外の目的には使用しない。
(会則外事項)
第20条
本会則に定めのない事項については、役員会の決定によるものとする。
(会則の改廃)
第21条
1 本会則の変更または廃止は、役員会の決定によるものとする。
2 会則の変更があった場合は、速やかに変更内容を記載する。
附 則
本会則は2023年2月1日より施行する。